NHKと契約をした後にNHKの番組を一切見ていないと、受信料を支払うのがとてももったいなく感じますよね。
どうして見ていないのにお金を払わなければいけないのかと不満に思うのは不思議ではありません。
そういった不満からNHK受信料を支払わずに滞納してしまう人も珍しくありません。
そこでNHK受信料の滞納金の取り立てについて詳しく説明していきます。
目次
1.NHK受信料を滞納した場合の取り立て方法とは?
NHK受信料を滞納した場合の取り立て方法としては、大きく分けると4つのステップがあります。
- 督促状が自宅に送られてくる
- 自宅に職員が訪問してくる
- 裁判所からの支払い督促
- 財産や給料の差し押さえ
・ステップ1:督促状が自宅に送られてくる
NHK受信料を滞納したときには、まず督促状が自宅に送られてきます。
その内容としては、滞納しているので払ってくださいというような催促です。
送られてくるタイミングは数か月滞納を続けていた場合となります。
ちなみに延滞金の発生は滞納してから半年後となっています。
この段階で支払えば、延滞金がかかることないので、単なる支払い忘れと同じような感じで処理することができます。
「支払い方法については相談窓口に相談を」
納付書を紛失してしまった、滞納したけど督促状が届いていないなどの理由で支払い方法が分からない場合には、NHKの相談窓口に相談をしてください。
ちなみに口座振替の場合、引き落としに失敗した場合、翌月に再引き落としがあります。
再引き落としでも失敗した場合には、さらに翌月(滞納から2か月後)に再引き落としがあります。
それでも引き落としができなかった場合に、納付書が送られてくるようになっています。
・ステップ2:自宅に職員が訪問してくる
支払い督促を送っても、支払いがない場合には、NHK職員もしくは外部委託業者が自宅に訪問してきます。
滞納金の支払いの請求してきます。
手元にお金がある場合にはその場で支払うことも可能です。
「悪質な職員には要注意」
NHK受信料の滞納金を回収した件数などの歩合制で雇われている職員の場合、強引に支払いを迫ってきたり、しつこく居座ったりする悪質な職員もいます。
支払う意思を見せたり、約束をしているのにも関わらず、帰らないなどの悪質な職員の場合には、警察を呼ぶというのが有効です。
玄関を開けてしまうと、長時間居座る可能性も高いです。
手元に支払うお金がない場合には、インターホン越しにやり取りをするようにしましょう。
・ステップ3:裁判所からの支払い督促
NHKからの支払いの催促があっても支払わないと、最終的には裁判を起こされてしまいます。
NHKが裁判を行うタイミングはバラバラですが、1年以上滞納している場合には、裁判を起こされる可能性が高いです。
裁判に応じた場合、滞納していることが事実なのであれば、こちらが負けてしまいます。
裁判に応じようが応じまいが、滞納金を支払わなければいけないということです。
・ステップ4:財産や給料の差し押さえ
裁判を起こされた後、裁判所からの通知を2週間無視していると、裁判所から仮執行宣言の書類が届きます。
仮執行宣言が出された場合にはいつ差し押さえられてもおかしくないという状態になります。
給料を差し押さえられる場合には会社にそのことを通知されてしまいます。
会社の人にNHK受信料を滞納していたことがバレてしまうので注意してください。
差し押さえられたからと言って、会社をクビになるわけではありませんが、差し押さえが実行されたというのはかなりイメージが悪いです。
そのため会社での評価が下がったり、嫌なうわさが広がったりする可能性があります。
2.滞納したNHK受信料の取り立てから逃げることはできるのか?
NHKの受信料については、契約をしている場合、支払いから逃れることはできません。
過去の裁判の判例でも、契約している場合は滞納金の支払い命令が出ます。
そのためNHKも強気で取り立てを行ってくることが多く、以前よりも裁判を起こされやすくなっています。
なので、NHK受信料を滞納している場合は、支払いから逃げるのではなく大人しく支払ったほうがいいです。
延滞金もかかるので、最終的に裁判を起こされて差し押さえになるよりも、自らの意思で支払ったほうが料金的にも安くなります。
・NHK受信料契約は合憲
2017年12月6日に最高裁でNHK受信料契約は合憲という判決が出ています。
簡単に言うと、テレビを持っている場合には、契約しなければいけないというような判決が出たということです。
今までであれば、NHKと契約をしていなければ、受信料を払っていなくても問題にはなりませんでした。
しかし、裁判所の見解では「テレビなどを設置した時点で契約義務がある」となっています。
そのためテレビを設置した時点からの受信料を支払わなければいけない可能性があるというわけです。
今後はテレビやワンセグなどの受信機器を持っている場合には、仮にNHKと契約していなくても未払い金を支払わされる可能性があるので、注意してください。
3.差し押さえを防ぎたい場合どうすればいい?
NHK受信料の滞納金から逃げることは非常に難しく、裁判を起こされた場合は基本的に負けると思ったほうがいいです。
なので、差し押さえを防ぎたいのであれば、差し押さえられる前に自主的に支払うことが大切です。
・自主的に支払う場合は、分割払いも可能
滞納している期間が長いと、一括で支払うのが難しいという場合もあるかと思います。
その場合には、NHKに分割払いで滞納金を支払いたいということを伝えましょう。
分割払いについては比較的融通が利きやすいようです。
・仮執行宣言が出た後でも差し押さえを避けられる可能性もある
裁判を無視していると仮執行宣言が出されてしましますが、これはいつでも差し押さえができるというだけで、すぐに実行されるとは限りません。
仮執行宣言が出てしまった後でもNHKに相談をして滞納金を支払うことで、差し押さえを防ぐことはできます。
この段階になると分割払いというのは難しいかもしれないので、一括で支払う必要があります。
支払いと行き違いで差し押さえられてしまうと面倒になるので、仮執行宣言の通知が届いたらすぐにNHKに相談をすることをおすすめします。